平成 7年第2回
定例会(6月)
議事日程 第五号 平成七年六月十九日(月曜)午前十時 開議第 一 第一二
号議案ないし第三〇
号議案第 二
意見書案第五一号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する
意見書提出の件第 三
意見書案第五二号
円高対策と
円高差益還元などに関する
意見書提出の件第 四
意見書案第五三号 オウム真理教の反
社会的犯罪行為を徹底的に糾明し、同教団の
早期解散と施設の撤去を求める
意見書提出の件第 五 請願に関する件第 六 請願・陳情等の閉会中
継続審査及び調査の件第 七 第三一
号議案 助役の選任について同意を求める件第 八 第三二
号議案 収入役の選任について同意を求める件第 九 第三三
号議案 監査委員の選任について同意を求める件第一〇 第三四
号議案 教育委員会委員の任命について同意を求める件第一一 第三五
号議案 教育委員会委員の任命について同意を求める件第一二 第三六
号議案 公平委員会委員の選任について同意を求める件第一三 第三七
号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件第一四 第三八
号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件第一五 第三九
号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した
事件議事日程のとおり──────────────────────────────────────── (
出席議員 四十四人) 一 番 小 森 こうぶん 君 二 番 黒 木 すみかず 君 三 番 永 田 けんたろう 君 四 番 桑 鶴 勉 君 五 番 長 田 徳 太 郎 君 六 番 欠 員 七 番 竹 之 下 隆 治 君 八 番 欠 員 九 番 ふ じ た 太 一 君 十 番 安 川 茂 君 十一 番 三 反 園 輝 男 君 十二 番 竹 原 よ し 子 君 十三 番 北 原 徳 郎 君 十四 番 鶴 薗 勝 利 君 十五 番 上 門 秀 彦 君 十六 番 中 島 蔵 人 君 十七 番 日 高 あ き ら 君 十八 番 秋 広 正 健 君 十九 番 入 佐 あ つ 子 君 二十 番 小 宮 邦 生 君 二十一番 満 吉 生 夫 君 二十二番 川 野 幹 男 君 二十三番 泉 広 明 君 二十四番 和 田 一 雄 君 二十五番 平 山 哲 君 二十六番 中 山 悟 君 二十七番 下 村 ゆ う き 君 二十八番 西 川 かずひろ 君 二十九番 欠 員 三十 番 入 船 攻 一 君 三十一番 久 保 則 夫 君 三十二番 坂 之 上 さ と し 君 三十三番 中 園 義 弘 君 三十四番 上 川 か お る 君 三十五番 片 平 孝 市 君 三十六番 平 山 た か し 君 三十七番 赤 崎 正 剛 君 三十八番 中 島 耕 二 君 三十九番 森 山 裕 君 四十 番 辻 義 典 君 四十一番 欠 員 四十二番 稲 葉 茂 成 君 四十三番 古 江 た か し 君 四十四番 出 来 た つ み 君 四十五番 玉 利 正 君 四十六番 児 玉 信 義 君 四十七番 畑 政 治 君 四十八番 西 郷 ま も る 君 ────────────────────────────── (
欠席議員 なし) ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 山 元 貞 明 君
議事課長 緒 方 寛 治 君
庶務課長 鈴 木 茂 生 君
調査課長 菊 池 俊 一 君
議事課主幹 草 留 義 一 君
委員会係長 宇 治 野 和 幸 君
庶務係長 大 徳 義 信 君
議事課主査 井手之上 清 治 君
議事課主事 塩 田 哲 也 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 収入役 鬼 塚 兼 光 君
教育長 下 尾 穗 君
代表監査委員 土 屋 保 温 君
市立病院長 武 弘 道 君
交通局長 増 田 良 次 君
水道局長 西 小 野 昭 雄 君
総務局長 中 村 忍 君
市民局長 田 中 憲 一 君
市民局参事 平 川 賢 一 君
市民局参事 丹 下 克 郎 君
環境局長 大 薗 正 司 君
環境局参事 河 野 泰 子 君
経済局長 楠 生 薫 君
建設局長 森 繁 徳 君
消防局長 高 羽 敏 徳 君
病院事務局長 三 木 原 宣 貞 君
企画部長 谷 口 満 洲 雄 君
総務部長 戸 川 堅 久 君
財政部長 井 ノ 上 章 夫 君
税務部長 久 永 幸 一 君
市民部長 有 村 国 彦 君
清掃部長 山 角 繁 君
環境保全部長 満 留 忠 雄 君
商工観光部長 上 荒 磯 一 義 君
農林部長 馬 ノ 段 俊 博 君
中央卸売市場長松 元 虎 雄 君
建設局管理部長有 満 廣 海 君
都市計画部長 中 村 秀 男 君
建設部長 山 之 内 均 君
交通局管理部長森 山 二 郎 君
水道局総務部長鬼 塚 正 幸 君
教育委員会事務局管理部長 竹 山 勝 之 君
秘書課長 森 博 幸 君 ────────────────────────────── 平成七年六月十九日 午前十時五分 開議
△開議
○議長(
森山裕君) これより、本日の会議を開きます。
△報告
○議長(
森山裕君) この際、報告をいたします。 今議会に陳情二件の
追加提出がありました。 これらの陳情の取り扱いについては、後ほどお諮りいたします。 本日の
議事日程は、お手元に配付いたしました
議事日程第五号のとおりであります。
△第一二
号議案─第三〇
号議案上程
○議長(
森山裕君) それでは、日程第一 第一二
号議案ないし第三〇
号議案の議案十九件を
一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各
常任委員長の
審査報告を求めます。
△
厚生保健委員長報告
○議長(
森山裕君) まず、
厚生保健委員長の
審査報告を求めます。 [
厚生保健委員長 桑鶴 勉君 登壇]
◆
厚生保健委員長(桑鶴勉君)
厚生保健委員会に付託されました議案三件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、第一二
号議案及び第一三
号議案については、原案どおり可決すべきものとし、第三〇
号議案については、報告を承認すべきものと決定いたしておりますので御報告申し上げます。 以上をもちまして、
厚生保健委員会における
議案審査報告を終わります。
△
経済企業委員長報告
○議長(
森山裕君) 次は、
経済企業委員長の
審査報告を求めます。 [
経済企業委員長 安川 茂君 登壇]
◆
経済企業委員長(安川茂君)
経済企業委員会に付託されました第一四
号議案 鹿児島市
中央卸売市場業務条例一部改正の件について、審査の結果を報告いたします。 本議案につきましては、慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので御報告申し上げます。 以上で、
議案審査報告を終わりまして、次に
委員会におきましては、鹿児島県
リサイクル事業協同組合が設置する
産業廃棄物中間処理施設について、
所管事務調査を行っておりますので申し上げます。 本件につきましては、同組合より当局に対し、六月十三日に協定未締結者と協定を締結した旨報告があり、当局においては組合に
協定書の原本の提示を願い、その確認を行ったということであります。なお、当局としては、同協定が締結されたことを踏まえ、今後
共同施設設置事業助成金交付決定の
事務手続を取らせていただきたいということであります。 以上をもちまして、
経済企業委員会における
審査報告を終わります。
△
建設消防委員長報告
○議長(
森山裕君) 次は、
建設消防委員長の
審査報告を求めます。 [
建設消防委員長 秋広正健君 登壇]
◆
建設消防委員長(
秋広正健君)
建設消防委員会に付託されました議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑等について申し上げます。 初めに、第一五
号議案 公有水面埋立てについての意見に関する件につきましては、
埋め立てを行う理由及び周辺の
道路整備計画等について伺ったところ、今回の
埋め立ては、本港区、新港区と鴨池港区以南の間の
港湾関連車両の円滑な流動化や国道二百二十五
号周辺市街地の
交通混雑の解消を図るとともに、
県庁舎移転に伴う
当該地域への
一般車両の増大が予想されることから、
臨港道路新港区線の一部を整備する用地として確保するものである。
埋め立てに当たっては、二工区に分けて同時着手し、
工事期間は一工区が
甲突川河口橋との関係で一年三カ月以内、二工区が三年四カ月以内となっているが、この
埋め立て工事と並行して道路及び
甲突川河口橋の工事も進め、平成十年度には
臨港道路として供用開始する計画である。また、この道路及び河口橋に接続する
市道与次郎ケ浜二号線から
市民文化ホールの海岸側を通り、
市道与次郎ケ浜十三号線をつなぐ
道路計画については、
都市計画公園を通過することから
関係機関との協議を行ってきており、本年度は
詳細設計を実施し、八年度には工事に着手をしたいと考えている。一方、新港区側の道路については、
港湾計画での
埋め立ての
計画期間は平成十七年度までとなっているが、その具体的な時期がまだ明確ではないので、その間は既存の新港区
南側臨港道路を使用するということであります。 次に、本港区線の
パース通りとの交差点から、新港区
北側臨港道路が接続する交差点までの道路については現在一方通行となっており、当該未
整備区間が改善されなければ
小川埠頭入り口から
与次郎ケ浜地区間の
交通流動の円滑化に支障を及ぼすと懸念されることから、どのような
整備計画になっているものか伺ったところ、当該未
整備区間については、隣接する船だまりの
埋め立てを行った後、
道路拡幅工事を実施する計画であるが、まず船だまりを利用している船を移転させなければ整備ができない状況にある。したがって、船の
移転予定先である
小川埠頭の背後にある
石油タンクを移転させる必要があるが、このタンクについては国道十
号北バイパスの拡張に伴う補償費で移転することになっているので、七年度に予定している
移転補償契約後、直ちにタンクの移転を行い、十年三月をめどに
小川埠頭を整備した後船だまりの船を移転させ、十一年度をめどに当該未
整備区間の整備を行いたいとのことであります。 次に、この計画では今回の
埋め立てにかかわる道路が供用開始される十年度までには、当該未
整備区間の改善が図られないこととなり、
臨港道路の機能が分断されることから、県に
早期整備を申し入れるべきではないかただしたところ、当局においては本
委員会の指摘を踏まえ、県に対し
小川埠頭入り口から
与次郎ケ浜地区間の
臨港道路の
早期完成とあわせて、当該未
整備区間についても今回の
埋め立てによる
道路整備が完了するまでには
道路整備が適切に行われるよう強く要請したところ、県とされてもその方向で努力してまいりたいとの回答であったということであります。 次に、今回の
埋め立てに伴う
漁業補償区域は、過去の
与次郎ケ浜等の
公有水面埋め立ての際に
漁業権が消滅した区域と重複していることはないか伺ったところ、今回の
漁業補償区域については、漁業法第五十条に規定する
免許漁業原簿などで確認を行ったところでは、
漁業権が消滅した区域と重複してはいないとのことであるが、再度
漁業補償の
協定書を締結するに当たっては、過去の経緯などを十分に調査の上、対処されるよう県に申し入れをしてまいりたいということであります。 次に、今回の
埋め立てに関連して、過去における鹿児島港本港区等の
埋め立て免許時と
竣工認可後における
埋め立て面積等の資料の提出を願ったところ、
埋め立て面積に差が生じており、また工区がさらに細分割されるなど、
埋め立て前に審査した内容と、
埋め立て後において新たに生じた土地を確認する際に審査する内容が異なっている箇所があることから、これらの変更の事実が判明した時点では、速やかな対応を取るべきではないか伺ったところ、
埋め立て免許面積と
竣工面積の差について県に確認をしたところ、
埋め立て工事は水中での工事を伴うので必ずしも面積が一致しない面があり、
竣工検査の時点で故意でなければ
施工誤差の範囲内という考え方で認可をしているとのことであるが、御指摘のとおり、
埋め立て免許時の工区を細分割することも含め、議会における
審査内容の変更であることから、県と連携を取りながらできるだけ速やかに連絡を受けるなど適宜、適切に対応してまいりたいということであります。 次に、第一八
号議案 町の区域の変更に関する件におきましては、町の
区域変更等は
地域住民にとって関心が高い問題であることから、地域と密接なかかわりがある議員については、
町界町名地番整理委員会に
臨時委員として参加できるような柔軟な対応が必要ではないかと伺ったところ、
臨時委員については、同
委員会規則では
関係地区の案件の審議に参加できることになっており、昭和六十三年に定めた内規により、
関係地区に住所を有すること、
関係地区を包含する
小中学校区内に住所を有すること、さらに
関係地区の
土地区画整理審議会の委員であることの三つの基準の一つに該当する議員を
臨時委員として選任しているところである。しかしながら、現在においては町の区域も変化し、新しい町も増加してきている状況にあり、現在の基準のままでは地域の実情に即した形での
意見反映が十分に図れない面が見受けられることから、早急に内規の見直しを行ってまいりたいということであります。 大要、以上のような
質疑経過を踏まえ、
委員会として集約決定いたしました
要望事項は、お手元に配付いたしました
要望事項一覧表(本日の
末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上をもちまして、
建設消防委員会における
議案審査報告を終わります。
△
総務文教委員長報告
○議長(
森山裕君) 次は、
総務文教委員長の
審査報告を求めます。 [
総務文教委員長 中島蔵人君 登壇]
◆
総務文教委員長(
中島蔵人君)
総務文教委員会に付託されました議案九件について、審査の結果を報告をいたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第二二
号議案及び第二五
号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、
意見等について申し上げます。 初めに、第二二
号議案及び第二五
号議案については、公選による特別職である市長の給料及び
議員報酬の
引き上げが含まれていることから、特に前回の
引き上げ率を考慮する中で今回の改定率の根拠や妥当性について伺ったところ、市長初め三役の給料及び議員の報酬の額については、
市特別職報酬等審議会条例第二条の規定により同
審議会に諮問し、その答申を参考にした上で行政みずからの判断に基づいて提案したものである。今回の改定に当たっては、
審議会においても各面から慎重に審議をしていただいたところであるが、
引き上げ率については、前回の改定が平成五年一月一日であったことから、五年度及び六年度の人勧の
アップ率の合計をベースとしたものであり、市長の場合で三・〇四%となっている。一方、前回の改定については、直近二カ年分の人勧の
アップ率の合計は六・四八%であったが、特に他都市や県とのバランスに配慮する必要があったことから、これらのことも含めて総合的に検討した結果、市長の場合で一〇・五九%の
引き上げ率となったものであるということであります。 次に、
審議会の委員については、条例第三条の規定により、
商工関係団体及び
労働者団体から各二名、
農業関係団体、
婦人団体及び
社会福祉関係団体から各一名、さらに
学識経験者三人の計十人を必要の都度市長が任命するとなっているが、現在の
構成メンバーで
各界各層の意見が反映されていると言えるのか、また審議の独立性、客観性といったものが確保されているものか伺ったところ、今回設置された
審議会の委員の具体的な
出身母体は
商工会議所、経済同友会、
連合鹿児島、
かごしま農協、
女性団体連合会、
民生委員児童委員協議会のほか、
学識経験者として
地元新聞二社、
市医師会となっている。これについては、
各界各層の
代表意見を聞くという趣旨から、条例の中でそれぞれの分野の団体などから選任すべきことが規定されており、この規定に基づき各
関係団体から推薦をいただくなどして対処しているものであるので御理解願いたいということであります。 次に、
審議会への
提出資料については、公平な審査と判断を確保するという観点から、本
市民間企業の
賃金状況のデータも加えるべきではないか伺ったところ、国においては人事院、県の場合は
人事委員会に
民間給与の情報を把握できる権能が付与されているが、本市は
人事委員会が設置されていないことからそれらの
データ収集ができず、これまでも
審議会には資料として示していないところである。しかしながら、
審議会においてさらに各面から総合的な検討がなされるべきであるという観点に立つと、今後は
民間企業の
賃金データについても検討の必要があろうと考える。したがって、県の
人事委員会の資料を活用できるかどうか、その可能性も含め市としてできるものがあれば
関係資料などについても収集し、
審議会に提出することも検討してみたいと考えているということであります。 以上のような
質疑経過を踏まえ、
委員会におきましては、第二二
号議案及び第二五
号議案の
意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「一点目として、今回は五年度と六年度の人勧の
アップ分を合計して決定しているが、前回は二年分の人勧が六・四八%であったにもかかわらず、総合的な判断ということで市長の場合で一〇・五九%の
引き上げとなっている。このように、市長の給料や
議員報酬については、
引き上げ幅の根拠がその都度変わるなど実にあいまいで、疑問を持たざるを得ないと思料されること。二点目として、
審議会を構成する委員が前回も今回も同じ団体に所属しており、なれ合いや癒着が生じる余地が十分あることから市民のあらゆる階層から構成された委員であるとは言いがたく、
委員構成のあり方が公平さを欠くと判断されること。三点目として、
審議会に対して市内の
民間企業の勤労者の実態を示した資料が全く提出されていないことから、公平さや適切さを欠いた諮問であると言わざるを得ないこと。以上のような点などを勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見。 次に、「九州県都などにおいても三役の給料や
議員報酬の改定が適宜行われているのは事実であるし、特に
議員報酬については、法的には生活給ではないとはいえ、ある程度の
都市規模になると当然
議会活動、
議員活動も日常的になっており、議員の専門性、専業性が進んできている。したがって、多忙な職務に見合った報酬は必要であろうと思料されるので、
審議会の答申を尊重して本件については賛成したい」という意見などが出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第二九
号議案 損害賠償の額の決定及び和解に関する件につきましては、
和解内容が市の
損害賠償債務として一定額の
支払い義務を認めるとなっていることから、市として今回の決着をどのように評価しているものか伺ったところ、一般的に和解とは、
当事者双方がみずからの主張を譲り合い、納得した上で成立する性格のものであり、
本件プール事故についても和解であるのでそれぞれの主張について判断を下す形にはなっていない。しかしながら、提示された
和解条項案を総合的に検討した結果、この事故が
学校管理下で起こった事故であること、また指導に万全を期したつもりであるが、結果的に事故の
未然防止ができなかったことに対し、
損害賠償債務の
支払い義務があることを認めて和解したものである。今後は、
和解条項第二項の
精神条項について誠意を持って対応していかなければならないと考えており、できれば七月中にも
学校体育事故防止対策委員会を設置するよう検討してまいりたいということであります。 次に、
学校体育事故防止対策委員会の概要について伺ったところ、同
委員会においては、水泳、
器械運動、柔道、ラグビーなど
学校体育の中で大きな事故が起こり得るような種目のほか、体育以外でも危険性を伴う科目も含めて全国から多様な事故の事例を収集し、その内容や原因などを分析していきたいと考えている。したがって、研究に費やす期間は長期にわたることが予想されるが、一定の成果を得たものについては機を逸せずに学校などにも提供し、
事故防止に努めてまいりたい。また、
委員会は恒常的な
研究機関とすることを考えており、委員の構成としては、学校の
体育関係者や各種目の専門家のほか、医学や
運動生理学などに精通した
学識経験者などを予定しているということであります。 次に、
本件プール事故においては、最も浅いところが一・〇五メートルという
プールの構造についての評価が争点の一つであったことから、現在市内の中学校には構造的に問題のある
プールは存在していないものか伺ったところ、昭和四十一年の文部省による
プールの建設と管理の手引においては、
小学校高学年及び中学校の
プールは一メートル程度が適当となっており、また六十年当時の
日本水泳連盟の
公認規則においても
小中学校の
標準プールは〇・八メートル以上とするという基準が示されていた。しかしながら、
日本水泳連盟は平成四年四月、新設する
競技用プールについては水深を一メートル以上とし、
スタート台から前方五メートル未満までの水深が一・二メートル未満である場合、
スタート台の設置を禁止するよう基準が改正された。これを踏まえ、市としても
プール全体の
かさ上げや
スタート台の撤去などの改修を行ってきたところであり、現在では全中学校の
プールがこの基準に合致している。今後とも必要な改善については積極的に行うよう
対策委員会で十分検討してまいりたいということであります。 以上で、議案審査の報告を終わりまして、次に
委員会におきましては、
所管事務調査として本会議でも議論のありました坂元中学校生徒死亡事故問題について、質疑を交わしておりますので申し上げます。 本件については、四月六日に福岡県
春日市から転入してきた生徒が十二日に同級生から自宅で暴行を受け、二千円を脅し取られた事件が発生した後の五月三十一日に自殺するという痛ましい事故が起こったことを踏まえて、
委員会におきましては、再発防止策確立のためには何より原因の徹底解明が必要との観点に立ち、自殺した生徒の転入から自殺事故に至る経過、カウンセリングの内容、アンケート調査の結果など、
関係資料の提出を願う中で各面からるる質疑を交わしたのであります。 その結果、判明したことは、四月十二日に当該生徒に暴行恐喝した加害生徒は、六日の入学式当日、当該生徒が生意気だとの感情を持っていたこと、加害生徒は三年生になってから欠席などが多くなり、規則の遵守などの基本的生活習慣が十分に確立されていない状況にあること、加害生徒の深夜徘徊や喫煙は家庭で黙認されており、保護者を学校に呼んで指導しても余り効果が見られないこと、加害生徒は四月十二日の事件以外にも十四日に一人、十七日に四人、十八日に二人の三年男子生徒に対し暴行を加えており、これらの被害を受けた生徒からの事情聴取の中で、十二日の暴行恐喝事件が判明したこと、加害生徒からの聞き取り調査によると、十二日の暴行恐喝事件について二十一日に謝罪を行ってからは、当該生徒に対する暴行やたかりは一切していないとのことであり、また十二日から二十一日までの間については、学校としてもいじめの事実を特定できない状況にあること、全校生徒へのアンケートによると、回答のあった六百七十人中持ち物が隠されたりなくなったりした者五十一人、現金がなくなったことのある者四人、嫌なことを言われたりされたりした者六十人、暴力を受けたり持ち物を壊されたりしたことのある者十九人となっていること、当該生徒のクラスで行った自由記述による調査では、当該生徒が身体的痛手を受けたのではないかと思われる出来事が四件、同じく心の痛手を受けたのではないかと思われる出来事が五件、そのいずれにも含みにくい出来事が五件の計十四件について、二十人が実際に見たり聞いたりしていること、当該生徒へのその他の暴力、いじめについては、現在のところアンケートに出た以上のことは明確になっておらず、またアンケートで判明した当該生徒への無視、言葉によるいじめなどがいつのことであるか特定するのは困難であることなどであります。また、教育
委員会が自殺事故に至った経緯などの調査過程を認識している点として、現時点では十二日の暴行恐喝事件が当該生徒に心理的な負担を多分に与えたものと考えざるを得ないこと、十二日の暴力恐喝事件については、結果的に学校及び家庭における加害生徒に対するふだんの指導が不十分であったと言わざるを得ないこと、加害生徒は周囲の生徒への影響力は持っているが、強力なリーダーとして他の生徒を組織立てていじめを継続しているとは現段階では認められないこと、アンケート調査結果などから見て、直接の暴力によるいじめはないものの、無視あるいは仲間外れにするなどの形にあらわれないいじめはあったのではないかと推測されること、いじめは当該生徒に対してだけでなく、広い範囲で学校内に存在していたと認められること、学校の実態把握は不十分であったことなどが示されたのであります。 しかしながら、
委員会におきましては、さらに原因究明を図る立場から
関係資料の提出を求めるとともに、当該生徒の持ち物の盗難などの有無、加害生徒の四月十二日の当該生徒宅での詳細な行動及び十二日以降の行動、加害生徒が三年生になってから問題を起こすようになった旨説明されているが、一年ないし二年生時の状況はどうであったか、職員会議で出されたいじめの実態の内容と論議内容及び教職員の認識と学校の対応並びに教育
委員会の指導内容、当該生徒の母親と学校とのやり取りの事実関係などについて調査方を要請し、調査に当たっては学校だけでなく、当該生徒の両親などからも事情を聴取するなど公正な調査を行って全面的な解明に努めるのはもちろんのこと、これまで本
委員会において質問や指摘がなされていないことについても積極的に事実関係を調査して報告していただくよう、教育
委員会に対し強く対応方を求めたのであります。これに対し当局から、本問題に関しては、現段階においては確認不足、調査不足の感が否めないので、今後教育
委員会内に設置されている生徒死亡事故
対策委員会において精力的に調査、検討に取り組んでまいりたいとの表明がなされたのであります。したがいまして、
委員会におきましては、今後も引き続き本問題について調査していくことを全会一致で決定しておりますので申し添えておきます。 最後に、
意見書提出の件について申し上げます。
委員会におきましては、請願第一五号を採択すべきものと決定したことに伴い、別途
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書を関係行政庁に提出し、善処方を要請することに意見の一致をみておりますので、後ほどよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、
総務文教委員会における
審査報告を終わります。
○議長(
森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(
森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第二二号及び第二五号の各議案について、一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案二件を除くその他の議案十七件について、一括採決いたします。 以上の議案十七件については、委員長の報告どおり、第三〇
号議案については承認をすることとし、その他の議案についてはいずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△
意見書案三件上程、提出者説明及び
委員会付託省略
○議長(
森山裕君) 次は、日程第二
意見書案第五一号ないし日程第四
意見書案第五三号の
意見書案三件を
一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 お諮りいたします。 ただいまの
意見書案三件については、いずれも提出者の説明及び
委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの
意見書案三件については、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(
森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、
意見書案第五一号ないし第五三号について、一括採決いたします。 以上の
意見書案三件については、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。
△請願上程、委員長報告省略
○議長(
森山裕君) 次は、日程第五 請願に関する件について、請願第一五号
義務教育費国庫負担制度の堅持についてを議題といたします。 ただいまの請願一件については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(
会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の請願一件については、委員長報告を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。
△表決
○議長(
森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、請願第一五号
義務教育費国庫負担制度の堅持について、採決いたします。 ただいまの請願については、
委員会審査結果どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。
△請願・陳情等の閉会中
継続審査及び調査の件
○議長(
森山裕君) 次は、日程第六 請願・陳情等の閉会中
継続審査及び調査の件について、お諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(
会議録末尾掲載)のとおりであります。
△表決
○議長(
森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、請願第一三号第二項を閉会中の
継続審査に付する件について、採決いたします。 ただいまの請願に対する関係委員長の申し出は、
継続審査であります。 本件については、関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は、閉会中の
継続審査に付することに決しました。 次に、請願第一四号並びに陳情第五二号、第八三号、第九〇号第一項後段・第二項・第四項・第五項を閉会中の
継続審査に付する件について、一括採決いたします。 ただいまの請願一件、陳情三件に対する関係委員長の申し出は、いずれも
継続審査であります。 以上の請願一件、陳情三件については、いずれも関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の
継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第四六号、第四七号第一項ないし第三項、第五四号第一項二号・三号・七号、第五八号、第七三号第三項、第八〇号、第八四号第一項、第九一号、第九四号、第九九号第一項、第一〇一号、第一〇九号、第一二三号第二項、第一二八号、第一三三号及び第一三七号を閉会中の
継続審査に付する件について、一括採決いたします。 ただいまの陳情十六件に対する関係委員長の申し出は、いずれも
継続審査であります。 以上の陳情十六件については、いずれも関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(
森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の
継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの請願二件、陳情十九件を除くその他の陳情等の閉会中
継続審査及び調査の件について、お諮りいたします。 今議会に
追加提出をされた陳情二件については、この際、関係の各常任
委員会に付託の上、閉会中の
継続審査に付することとし、関係委員長から申し出のあったものについては、それぞれ申し出による閉会中の
継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△第三一
号議案─第三九
号議案上程、提出者説明及び
委員会付託省略
○議長(
森山裕君) 次は、日程第七 第三一
号議案ないし日程第一五 第三九
号議案の議案九件を
一括議題といたします。 [土屋
監査委員・西小野
水道局長退席]
○議長(
森山裕君) 件名の朗読を省略いたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案九件については、いずれも提出者の説明及び
委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案九件については、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(
森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第三一
号議案 助役の選任について同意を求める件を採決いたします。 この採決は、無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。 [議場閉鎖]
○議長(
森山裕君) ただいまの
出席議員数は四十三人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 [投票用紙配付]
○議長(
森山裕君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 [投票箱点検]
○議長(
森山裕君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件を可とする諸君は「賛成」と、否とする諸君は「反対」と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第七十二条第二項の規定により否とみなします。 これより点呼を命じます。 [氏名点呼・投票]〇
議事課長(緒方寛治君) 氏名を点呼いたします。 小森こうぶん君 黒木すみかず君 永田けんたろう君 桑鶴 勉 君 長田徳太郎 君 竹之下隆治 君 ふじた太一 君 安川 茂 君 三反園輝男 君 竹原よし子 君 北原 徳郎 君 鶴薗 勝利 君 上門 秀彦 君 中島 蔵人 君 日高あきら 君 秋広 正健 君 入佐あつ子 君 小宮 邦生 君 満吉 生夫 君 川野 幹男 君 泉 広明 君 和田 一雄 君 平山 哲 君 中山 悟 君 下村ゆうき 君 西川かずひろ君 入船 攻一 君 久保 則夫 君 坂之上さとし君 中園 義弘 君 上川かおる 君 片平 孝市 君 平山たかし 君 赤崎 正剛 君 中島 耕二 君 辻 義典 君 稲葉 茂成 君 古江たかし 君 出来たつみ 君 玉利 正 君 児玉 信義 君 畑 政治 君 西郷まもる 君 以上であります。
○議長(
森山裕君) 投票漏れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 [議場開鎖]
○議長(
森山裕君) 開票を行います。 会議規則第三十一条第二項の規定により、立会人に入船攻一君、小宮邦生君、平山 哲君、玉利 正君、三反園輝男君、平山たかし君、竹之下隆治君、長田徳太郎君を指名いたします。 よって、ただいま指名いたしました諸君の立ち会いを願います。 [開 票]
○議長(
森山裕君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 四十三票 これは、先ほどの
出席議員数に符合いたしております。 そのうち、 賛成 三十九票 反対 四票 以上のとおり、賛成多数であります。 よって、第三一
号議案については、同意することに決しました。 次に、第三五
号議案 教育委員会委員の任命について同意を求める件を採決いたします。 この採決は、無記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。 [議場閉鎖]
○議長(
森山裕君) ただいまの
出席議員数は四十三人であります。 投票用紙を配付いたさせます。 [投票用紙配付]
○議長(
森山裕君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 [投票箱点検]
○議長(
森山裕君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。 本件を可とする諸君は「賛成」と、否とする諸君は「反対」と記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第七十二条第二項の規定により否とみなします。 これより点呼を命じます。 [氏名点呼・投票]〇
議事課長(緒方寛治君) 氏名を点呼いたします。 小森こうぶん君 黒木すみかず君 永田けんたろう君 桑鶴 勉 君 長田徳太郎 君 竹之下隆治 君 ふじた太一 君 安川 茂 君 三反園輝男 君 竹原よし子 君 北原 徳郎 君 鶴薗 勝利 君 上門 秀彦 君 中島 蔵人 君 日高あきら 君 秋広 正健 君 入佐あつ子 君 小宮 邦生 君 満吉 生夫 君 川野 幹男 君 泉 広明 君 和田 一雄 君 平山 哲 君 中山 悟 君 下村ゆうき 君 西川かずひろ君 入船 攻一 君 久保 則夫 君 坂之上さとし君 中園 義弘 君 上川かおる 君 片平 孝市 君 平山たかし 君 赤崎 正剛 君 中島 耕二 君 辻 義典 君 稲葉 茂成 君 古江たかし 君 出来たつみ 君 玉利 正 君 児玉 信義 君 畑 政治 君 西郷まもる 君 以上であります。
○議長(
森山裕君) 投票漏れはありませんか。 [「なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 [議場開鎖]
○議長(
森山裕君) 開票を行います。 会議規則第三十一条第二項の規定により、立会人に入船攻一君、小宮邦生君、平山 哲君、玉利 正君、三反園輝男君、平山たかし君、竹之下隆治君、長田徳太郎君を指名いたします。 よって、ただいま指名いたしました諸君の立ち会いを願います。 [開 票]
○議長(
森山裕君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 四十三票 これは、先ほどの
出席議員数に符合いたしております。 なお、投票中、白票が四票ありました。これは、先ほど宣告いたしましたとおり、賛否を表明しない投票として否とみなします。 それでは、投票結果について申し上げます。 賛成 三十九票 反対 四票 以上のとおり、賛成多数であります。 よって、第三五
号議案については、同意することに決しました。 次に、ただいまの議案二件を除く第三二
号議案ないし第三四
号議案及び第三六
号議案ないし第三九
号議案について、一括採決いたします。 以上の議案七件については、いずれも同意することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。 [土屋
監査委員・西小野
水道局長着席]
○議長(
森山裕君) 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の
継続審査として議決されたものを除き、すべて議了いたしました。
△収入役及び
水道局長あいさつ
○議長(
森山裕君) ここで、鬼塚収入役及び西小野
水道局長から発言の申し出がありますので、これを順次許可いたします。 それでは、まず、鬼塚収入役。 [収入役 鬼塚兼光君 執行部席前に進み出て]
◎収入役(鬼塚兼光君) お許しをいただきましたので一言ごあいさつを申し上げます。 私は、この六月三十日をもちまして、任期満了で退職をすることになりました。鹿児島市の収入役として二期八年間、鹿児島市勢発展のために微力ではございましたが、その職責を果たすことができましたことを大変光栄に思っておるところでございます。その間、市議会の皆様方からは温かい御指導、御高配をいただきまして、まことにありがとうございました。今、この職を離れるにあたりまして感激でいっぱいで、感謝の気持ちでいっぱいでございます。これからは一市民として、鹿児島市勢の発展のために今度は外側から御協力を申し上げたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 最後に、鹿児島市勢の発展とそして市議会の皆様方の御健勝と御活躍をお祈りをいたしまして、簡単でございますが御礼の言葉にかえさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。(拍手)
○議長(
森山裕君) 次は、西小野
水道局長。 [
水道局長 西小野昭雄君 執行部席前に進み出て]
◎
水道局長(西小野昭雄君) お許しをいただきましてごあいさつを申し上げます。 ただいま収入役選任の議案につきまして御同意を賜り、まことにありがたく光栄に存じております。同時に、その職責の重大さを痛感いたしているところでございます。もとより微力ではございますが、市勢発展のために、市民福祉向上のために全力を挙げて努力する所存でございますので、今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますようにお願いを申し上げます。 どうもありがとうございました。(拍手)
△閉会
○議長(
森山裕君) これをもって、平成七年第二回鹿児島市議会
定例会を閉会いたします。 午 前 十一時 四分 閉 会 ────────────────
△
建設消防委員会要望事項一覧表 〇第一五
号議案について一、鹿児島港内(新港区)の
公有水面埋立てに同意するに当たっては、左記の事項について県に強く要請されたい。 ①今回の埋立てに係る道路・橋梁を含めた
小川埠頭入口から与次郎ヶ浜地区間の臨湾道路については、
県庁舎移転に伴う交通対策上からも
早期整備を図られたい。また、本港区線と新港区北側臨湾道路が接続する付近の未整備道路区間については、円滑な車両の流動を図る観点から、埋立てに係る道路等の整備が完了するまでには、道路拡張・改良等が適切に行われるよう積極的に取り組まれたい。 ②
公有水面埋立区域は、現在、河川激甚災害対策特別緊急事業が施行されている甲突川の河口部に隣接していることから、埋立てに当たっては、河口部の河床の変動及び閉塞等により、甲突川の流下能力に支障をきたすことのないよう万全な対策を講じられたい。 ③
漁業補償等については、過去における付近の埋立て時における同補償の経緯など十分調査の上、適切に対処されたい。 ④
公有水面埋立ての県からの諮問内容について、埋立面積や工区分割等に変更が生じた場合には、速やかに市に連絡をされるような措置を講じられたい。───────────────────────────── 地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。 市議会議長 森 山 裕 市議会議員 稲 葉 茂 成 市議会議員 玉 利 正...